受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。

補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の木造住宅
1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもの。
2.延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。
3.一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値※が0.7未満であるもの。
4.建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
※判定値:震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。
判定値
1.5以上:倒壊しない
1.0以上1.5未満:一応倒壊しない
0.7以上1.0:未満倒壊する可能性がある
0.7未満:倒壊する可能性が高い

補助金の交付額
補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円)
予定戸数 200戸(先着順)

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.補助金交付申請
木造住宅解体工事費補助金交付申請書を期間内に提出してください。
2.補助金交付決定(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
3.契約・着手
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができないのでご注意ください。
4.解体工事
5.完了実績報告書の提出
解体工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の2月末日までのいずれか早い期日までに木造住宅解体工事完了実績報告書を提出してください。
6.補助金交付確定(完了報告から2〜3週間後に)
報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
7.補助金交付請求
補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
8.補助金の交付

注意事項
同一敷地内において、過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅解体工事費補助金又は耐震シェルター等設置補助金を受けた方は申請できません。