受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
契約・工事着手の前に申請が必要です。

補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の空き家
1.現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであるもの。
2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅※と同等の空き家であるもの。
※不良住宅:外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。

補助金の交付額
解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
予定戸数 20戸(先着順)

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.不良住宅判定申請
不良住宅判定申請書を提出してください。
2.現地調査
申請者の立会いのもと、市職員が空き家へ立ち入り、調査を行います。
3.不良住宅判定通知(現地調査から1〜2週間後に)
現地調査の結果をもとに不良住宅に該当するか否かを判定し、不良住宅判定結果通知書を発行します。
4.補助金交付申請
不良住宅に該当した場合は、補助金交付申請書類を期間内に提出してください。
5.補助金交付決定(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
6.契約・着手
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
7.解体工事
8.完了報告書の提出
補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の2月末日までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出してください。
9.補助金交付確定(完了報告から2〜3週間後に)
完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
10.補助金交付請求
補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
11.補助金の交付