受付期間について
※令和4年度の申請受付は4月1日より開始します。
※補助金交付申請前に事前相談が必要となります。
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。
※申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご了承ください。
※隣地との敷地境界にあるものの撤去は補助対象とはなりません。
※申請書の受付は先着順となります。

ブロック塀等を撤去したい方
・ブロック塀等撤去費用補助制度
ブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀(門柱を含む)で接面する道路からの高さが1m以上のものの撤去費用の一部を補助します。

補助対象となるブロック塀等
次の条件を全て満たすもの
1.市内にあるブロック塀等であること
2.ブロック塀等が道路に面するものであること
3.ブロック塀等の撤去にかかるほかの制度による補助等の交付を受けたものでないこと
4.同一の利用に供されている土地で、過去にブロック塀等撤去費補助制度の補助金交付を受けてないこと
5.ブロック塀等が道路改良その他公共事業の補償対象となっていないものであること
※ブロック塀等、道路面より上部のブロック塀等をすべて撤去(基礎を含む)する必要があります。(数段残しは不可)
※撤去するブロック塀等が接面している道路が狭い(管理幅員で4m未満)場合、基礎の撤去が補助要件となる場合があります。

補助金の交付額
(1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費
(2)撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額
上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.事前相談
撤去する予定のブロック塀等の現状の写真や工事費の見積書等を持参し窓口までお越しください。
2.補助金交付申請
ブロック塀等撤去費補助事業の申請書を必要書類とあわせて提出してください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご了承ください。
※令和4年度の申請期限は令和4年12月15日となります。
3.補助金交付決定通知書の発行(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
4.撤去工事の契約と着手
補助対象工事の契約及び着手は、補助金交付決定通知書を受け取った後に行ってください。
5.撤去工事完了
6.工事の完了実績報告
補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は同年度2月28日までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を必要書類とあわせて提出してください。
7.補助金交付確定通知書の発行(完了報告から2〜3週間後に)
報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
8.補助金交付請求
補助金交付請求書を提出してください。
9.補助金交付

注意事項
上記「補助金交付申請から補助金交付までの流れ」を参考に提出してください。
・この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。