木造住宅の無料耐震診断制度
この制度は、東海・東南海・南海地震に備えて地震に強い安全な街づくりを目指し、専門家の診断員による木造住宅の耐震診断を無料で行うものです(費用は国・県・市が負担します)。市では、耐震診断をご希望される方の住宅に、耐震診断員を派遣して詳細に調査し、後日診断結果の報告と一般的なアドバイスを行います。

対象となる建築物(次のすべてに該当する建築物)
1.建築の時期が昭和56年5月31日以前に着工
2.構造が木造で2階建て以下(鉄骨造、鉄筋コンクリート造などは対象外)
3.構法が在来軸組構法または伝統構法(ツーバイフォー、木質パネル構法などは対象外)
4.用途が戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅 で個人所有のもの

申込方法
市役所都市整備課窓口もしくは以下の申込票に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
なお、申込みは建物所有者に限ります。また、借家等の場合は居住者の方の同意が必要です。

上記以外に、非木造住宅の耐震診断費等補助も行っています。ご希望の方は窓口までご相談ください。

木造住宅の耐震改修費等補助
無料耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された木造住宅の耐震補強等工事を実施する人に対して、予算の範囲内において工事費の一部を補助します。

対象となる工事
木造住宅耐震改修工事
1.岩倉市が実施する無料耐震診断において、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅で、判定値を1.0以上とする耐震改修工事かつ耐震改修工事に着手する前の判定値に0.3を加算した数値以上とするものに限ります。
2.段階的耐震改修工事(一段目)
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.4以下と診断された木造住宅で、判定値を0.7以上とする耐震改修工事
3.段階的耐震改修工事(二段目)
前記の一段目耐震改修後の判定値を1.0以上にする耐震改修工事
4.耐震シェルター整備工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.4以下の木造住宅に耐震シェルターを整備する工事
5.解体工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.7未満の木造住宅を解体する工事

補助の対象
1敷地に1度を補助の対象とします。ただし、段階的耐震改修工事(二段目)は除きます。

補助の金額
次の金額は1戸当たり(長屋、共同住宅の場合は1棟当たり)の限度額です。
1.木造住宅耐震改修工事 110万円
2.段階的耐震改修工事(一段目) 60万円
3.段階的耐震改修工事(二段目) 50万円
4.耐震シェルター整備工事 40万円
5.解体工事 60万円

申込方法
市役所都市整備課計画営繕グループにて事前相談をしてください。

空き家の除却費補助
無料耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された空き家を除却する人に対して、予算の範囲内において解体工事費の一部を補助します。

対象となる工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.7未満の木造住宅を解体する工事

補助の対象
1敷地に1度を補助の対象とします。

補助の金額
60万円(1戸当たり(長屋、共同住宅の場合は1棟当たり)の限度額です。)

申込方法
市役所都市整備課計画営繕グループにて事前相談をしてください。