岩倉市空き家除却補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の除却を促進し、土地の利活用を図るため、市内に存在する空き家の除却を行う者に対して、予算の範囲内において、岩倉市空き家除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるもののほか、岩倉市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行。以下「耐震要綱」という。)第2条の定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工され、固定資産課税台帳に昭和57年1月1日以前に登録されていたもの又は建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月 31日以前であったことを確認できるもので、2階建て以下の個人所有の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持ち家・貸家を問わない。以下同じ。)をいう。
(2) 木造住宅耐震診断
岩倉市が実施する無料耐震診断(愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断に限る。)をいう。
(3) 判定値
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 解体工事
地震による倒壊等の被害の防止を目的として実施する旧基準木造住宅の1棟全てを解体する工事をいう。
(5) 空き家
居住その他の使用がされていない旧基準木造住宅をいう。ただし、震災、風水害、火災その他これらに類する災害に起因し、居住等がされなくなったものを除く。

(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てを満たす者とする。
(1) 空き家の所有者(空き家の所有者から当該空き家の除却について同意を得たその敷地の所有者を含む。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項14号に規定する徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を滞納していない者
(3) 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助の対象)
第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、木造住宅耐震診断において判定値が0.7未満と診断された旧基準木造住宅を解体し、運搬し又は処分する解体工事とする。
ただし、居住用として使用していた延べ床面積30u以上の住宅で、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(以下「補助対象工事費」という。)の23%の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。
2 補助金の交付は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地ごとに1回限りとする。

(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、空き家除却補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
(2) 補助対象工事費の見積書(工事内容が分かる明細及び施工業者の記名があるものに限る。)
(3) 当該空き家の案内図、配置図、平面図及び現況写真
(4) 第3条第1項第1号に規定する所有者の同意を得て空き家を除却する者にあっては、同意書(様式第2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、申請する年度の12月31日までに提出しなければならない。

(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、空き家除却補助金交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、その申請の内容の変更又は中止をしようとするときは、第9条に規定する完了実績報告までに、空き家除却補助金交付決定変更等申請書(様式第4)に当該変更又は中止の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、変更又は中止を認めたときは、空き家除却補助金交付決定(変更・中止)通知書(様式第5)により補助対象者に通知するものとする。

(完了実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、空き家除却完了実績報告書(様式第6。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する費用に係る領収書(施工業者の発行したものに限る。)の写し
(2) 補助対象工事の完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正
と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家除却補助金確定通知書(様式第7)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)
第11条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に、空き家除却補助金交付請求書(様式第8。以下「請求書」
という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条に規定する期日までに、実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の取消しをしたときは、空き家除却補助金交付決定取消通知書(様式第9)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。