各自治体の解体工事補助金について

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一宮市
木造住宅の解体工事に関する補助金制度について
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老朽空き家の解体工事に関する補助金制度について
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ブロック塀等撤去費補助事業のご案内
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江南市
木造住宅解体工事費補助
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危険空き家解体工事費補助金について
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既存ブロック塀の安全対策について
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岩倉市
木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修等及び空き家除却の助成
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空き家除却補助金
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ブロック塀等撤去奨励補助制度
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受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。

補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の木造住宅
1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもの。
2.延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。
3.一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値※が0.7未満であるもの。
4.建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
※判定値:震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。
判定値
1.5以上:倒壊しない
1.0以上1.5未満:一応倒壊しない
0.7以上1.0:未満倒壊する可能性がある
0.7未満:倒壊する可能性が高い

補助金の交付額
補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円)
予定戸数 200戸(先着順)

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.補助金交付申請
木造住宅解体工事費補助金交付申請書を期間内に提出してください。
2.補助金交付決定(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
3.契約・着手
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができないのでご注意ください。
4.解体工事
5.完了実績報告書の提出
解体工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の2月末日までのいずれか早い期日までに木造住宅解体工事完了実績報告書を提出してください。
6.補助金交付確定(完了報告から2〜3週間後に)
報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
7.補助金交付請求
補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
8.補助金の交付

注意事項
同一敷地内において、過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅解体工事費補助金又は耐震シェルター等設置補助金を受けた方は申請できません。

受付期間について
令和4年度の申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年12月15日までです。(※ただし、受付期間終了前に申請数が予定戸数に達した場合はその時点で受付を終了します。)
契約・工事着手の前に申請が必要です。

補助対象となる建築物
次の条件をすべて満たす市内の空き家
1.現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであるもの。
2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅※と同等の空き家であるもの。
※不良住宅:外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。

補助金の交付額
解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
予定戸数 20戸(先着順)

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.不良住宅判定申請
不良住宅判定申請書を提出してください。
2.現地調査
申請者の立会いのもと、市職員が空き家へ立ち入り、調査を行います。
3.不良住宅判定通知(現地調査から1〜2週間後に)
現地調査の結果をもとに不良住宅に該当するか否かを判定し、不良住宅判定結果通知書を発行します。
4.補助金交付申請
不良住宅に該当した場合は、補助金交付申請書類を期間内に提出してください。
5.補助金交付決定(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
6.契約・着手
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
7.解体工事
8.完了報告書の提出
補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の2月末日までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出してください。
9.補助金交付確定(完了報告から2〜3週間後に)
完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
10.補助金交付請求
補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
11.補助金の交付

受付期間について
※令和4年度の申請受付は4月1日より開始します。
※補助金交付申請前に事前相談が必要となります。
※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。
※申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご了承ください。
※隣地との敷地境界にあるものの撤去は補助対象とはなりません。
※申請書の受付は先着順となります。

ブロック塀等を撤去したい方
・ブロック塀等撤去費用補助制度
ブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀(門柱を含む)で接面する道路からの高さが1m以上のものの撤去費用の一部を補助します。

補助対象となるブロック塀等
次の条件を全て満たすもの
1.市内にあるブロック塀等であること
2.ブロック塀等が道路に面するものであること
3.ブロック塀等の撤去にかかるほかの制度による補助等の交付を受けたものでないこと
4.同一の利用に供されている土地で、過去にブロック塀等撤去費補助制度の補助金交付を受けてないこと
5.ブロック塀等が道路改良その他公共事業の補償対象となっていないものであること
※ブロック塀等、道路面より上部のブロック塀等をすべて撤去(基礎を含む)する必要があります。(数段残しは不可)
※撤去するブロック塀等が接面している道路が狭い(管理幅員で4m未満)場合、基礎の撤去が補助要件となる場合があります。

補助金の交付額
(1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費
(2)撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額
上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円

補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.事前相談
撤去する予定のブロック塀等の現状の写真や工事費の見積書等を持参し窓口までお越しください。
2.補助金交付申請
ブロック塀等撤去費補助事業の申請書を必要書類とあわせて提出してください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご了承ください。
※令和4年度の申請期限は令和4年12月15日となります。
3.補助金交付決定通知書の発行(申請から2〜3週間後に)
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
4.撤去工事の契約と着手
補助対象工事の契約及び着手は、補助金交付決定通知書を受け取った後に行ってください。
5.撤去工事完了
6.工事の完了実績報告
補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は同年度2月28日までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を必要書類とあわせて提出してください。
7.補助金交付確定通知書の発行(完了報告から2〜3週間後に)
報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
8.補助金交付請求
補助金交付請求書を提出してください。
9.補助金交付

注意事項
上記「補助金交付申請から補助金交付までの流れ」を参考に提出してください。
・この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。

対象となる住宅

1.延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。
2.江南市が実施する無料耐震診断の旧判定値又は判定値が1.0未満、又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断において得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅(特定空家等及び不良住宅を除く)。
3.同一敷地内において、過去に民間木造住宅耐震改修費補助金又は、民間木造住宅段階的耐震改修費補助金、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金、民間木造住宅解体工事費補助金、民間建築物ブロック塀等撤去費補助金の交付を受けていない者であること。

補助金の額
市の補助事業による解体工事がおこなわれますと、解体工事を実施する施工業者に対して支払う費用で、補助要綱に規定する補助対象経費の23%の額と20万円のいずれか少ない方の額の補助金が交付されます。

1.危険空き家とは?

住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であって、江南市危険空き家解体工事費補助金交付要綱別表第1の評点の合計が100以上となる空き家。

2.補助の対象となる方

危険空き家の所有者等(個人に限る)

3.補助の対象となる危険空き家の要件

1.市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2.木造であること。
3.個人が所有する空き家であること。
4.所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意している場合は、この限りでない。

4.補助金の交付額

上限20万円(解体費用の5分の4)
予定棟数 5棟(先着順)

5.申請の流れ

1.危険空き家判定申請書(様式第1)
2.危険空き家判定結果通知書(市)
3.交付申請書(様式第3)
4.交付決定通知書(市)
5.解体工事契約(交付決定前に契約しないこと)
6.実績報告書(様式第9)
7.確定通知書(市)
8.補助金請求書(様式第11)
9.補助金の交付(市)

ブロック塀の診断をしてみましょう

ブロック塀の倒壊を防止するため、正しい施工方法や耐震安全点検を行いましょう。ブロック塀の構造基準は建築基準法施行令第61条や第62条の8などに定められています。ご不明な点は、建築基準に関することは建築課建築指導G、専門家への相談については建築士関係団体等にご相談ください。
ご自身で安全点検を行う時は、以下のことに気をつけましょう
1.塀に傾きがないか確認しましょう。
2.ひび割れや破損箇所はないか確認しましょう。
3.鉄筋が入っているか、控え壁があるか確認しましょう。
4.ぐらつきがないか確認しましょう。
危険なブロック塀は、建築基準法施行令の基準に適合した安全なブロック塀やフェンス、生垣等につくりかえるなどの対策をお願いします。

ブロック塀などを撤去する場合の補助金

市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による災害を防止するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する方に対し撤去費用の一部を補助しています。

対象となる塀等

・市内にある、道路又は公共施設等(公園、保育園、会館等不特定多数の者が利用する土地)に沿って築造された高さ1m以上のもので倒壊の危険性のあるもの。
・建築基準法第42条第2項道路に接するブロック塀等で、道路中心線から水平距離2m以内にある法適用後に築造された塀でないこと。
・敷地内において、過去にこの要綱に定める補助金の他、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないものであること。
・撤去しようとするブロック塀等が、道路改良等の公共事業の補助対象でないもの。

補助対象となる工事

ブロック塀の高さ(道路面及び公共施設等の敷地地盤面からの高さ)を1m未満にする工事です。

補助金の額

補助対象経費又は撤去したブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額かつ一敷地につき上限20万円です。
※補助対象経費とは、撤去工事(ブロック塀等の撤去、運搬及び処分)を実施する施工業者に対して支払う費用です。

木造住宅の無料耐震診断制度
この制度は、東海・東南海・南海地震に備えて地震に強い安全な街づくりを目指し、専門家の診断員による木造住宅の耐震診断を無料で行うものです(費用は国・県・市が負担します)。市では、耐震診断をご希望される方の住宅に、耐震診断員を派遣して詳細に調査し、後日診断結果の報告と一般的なアドバイスを行います。

対象となる建築物(次のすべてに該当する建築物)
1.建築の時期が昭和56年5月31日以前に着工
2.構造が木造で2階建て以下(鉄骨造、鉄筋コンクリート造などは対象外)
3.構法が在来軸組構法または伝統構法(ツーバイフォー、木質パネル構法などは対象外)
4.用途が戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅 で個人所有のもの

申込方法
市役所都市整備課窓口もしくは以下の申込票に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
なお、申込みは建物所有者に限ります。また、借家等の場合は居住者の方の同意が必要です。

上記以外に、非木造住宅の耐震診断費等補助も行っています。ご希望の方は窓口までご相談ください。

木造住宅の耐震改修費等補助
無料耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された木造住宅の耐震補強等工事を実施する人に対して、予算の範囲内において工事費の一部を補助します。

対象となる工事
木造住宅耐震改修工事
1.岩倉市が実施する無料耐震診断において、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅で、判定値を1.0以上とする耐震改修工事かつ耐震改修工事に着手する前の判定値に0.3を加算した数値以上とするものに限ります。
2.段階的耐震改修工事(一段目)
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.4以下と診断された木造住宅で、判定値を0.7以上とする耐震改修工事
3.段階的耐震改修工事(二段目)
前記の一段目耐震改修後の判定値を1.0以上にする耐震改修工事
4.耐震シェルター整備工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.4以下の木造住宅に耐震シェルターを整備する工事
5.解体工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.7未満の木造住宅を解体する工事

補助の対象
1敷地に1度を補助の対象とします。ただし、段階的耐震改修工事(二段目)は除きます。

補助の金額
次の金額は1戸当たり(長屋、共同住宅の場合は1棟当たり)の限度額です。
1.木造住宅耐震改修工事 110万円
2.段階的耐震改修工事(一段目) 60万円
3.段階的耐震改修工事(二段目) 50万円
4.耐震シェルター整備工事 40万円
5.解体工事 60万円

申込方法
市役所都市整備課計画営繕グループにて事前相談をしてください。

空き家の除却費補助
無料耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された空き家を除却する人に対して、予算の範囲内において解体工事費の一部を補助します。

対象となる工事
岩倉市が実施する耐震診断において、判定値が0.7未満の木造住宅を解体する工事

補助の対象
1敷地に1度を補助の対象とします。

補助の金額
60万円(1戸当たり(長屋、共同住宅の場合は1棟当たり)の限度額です。)

申込方法
市役所都市整備課計画営繕グループにて事前相談をしてください。

岩倉市空き家除却補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の除却を促進し、土地の利活用を図るため、市内に存在する空き家の除却を行う者に対して、予算の範囲内において、岩倉市空き家除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるもののほか、岩倉市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行。以下「耐震要綱」という。)第2条の定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工され、固定資産課税台帳に昭和57年1月1日以前に登録されていたもの又は建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月 31日以前であったことを確認できるもので、2階建て以下の個人所有の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持ち家・貸家を問わない。以下同じ。)をいう。
(2) 木造住宅耐震診断
岩倉市が実施する無料耐震診断(愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断に限る。)をいう。
(3) 判定値
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 解体工事
地震による倒壊等の被害の防止を目的として実施する旧基準木造住宅の1棟全てを解体する工事をいう。
(5) 空き家
居住その他の使用がされていない旧基準木造住宅をいう。ただし、震災、風水害、火災その他これらに類する災害に起因し、居住等がされなくなったものを除く。

(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てを満たす者とする。
(1) 空き家の所有者(空き家の所有者から当該空き家の除却について同意を得たその敷地の所有者を含む。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項14号に規定する徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を滞納していない者
(3) 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助の対象)
第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、木造住宅耐震診断において判定値が0.7未満と診断された旧基準木造住宅を解体し、運搬し又は処分する解体工事とする。
ただし、居住用として使用していた延べ床面積30u以上の住宅で、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(以下「補助対象工事費」という。)の23%の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。
2 補助金の交付は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地ごとに1回限りとする。

(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、空き家除却補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
(2) 補助対象工事費の見積書(工事内容が分かる明細及び施工業者の記名があるものに限る。)
(3) 当該空き家の案内図、配置図、平面図及び現況写真
(4) 第3条第1項第1号に規定する所有者の同意を得て空き家を除却する者にあっては、同意書(様式第2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、申請する年度の12月31日までに提出しなければならない。

(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、空き家除却補助金交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、その申請の内容の変更又は中止をしようとするときは、第9条に規定する完了実績報告までに、空き家除却補助金交付決定変更等申請書(様式第4)に当該変更又は中止の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、変更又は中止を認めたときは、空き家除却補助金交付決定(変更・中止)通知書(様式第5)により補助対象者に通知するものとする。

(完了実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、空き家除却完了実績報告書(様式第6。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する費用に係る領収書(施工業者の発行したものに限る。)の写し
(2) 補助対象工事の完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正
と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家除却補助金確定通知書(様式第7)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)
第11条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に、空き家除却補助金交付請求書(様式第8。以下「請求書」
という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条に規定する期日までに、実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の取消しをしたときは、空き家除却補助金交付決定取消通知書(様式第9)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

岩倉市ブロック塀等撤去奨励補助制度

傾いたブロック塀やヒビの入ったブロック塀等は、地震が起こった際には倒壊の危険性があります。
岩倉市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人体に対しての被害や避難路の確保を図るために、道路・公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)で道路から高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものをいいます。

補助対象
岩倉市内に存するブロック塀等の所有者が、道路・公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等を撤去する場合に補助金を交付します。
※塀の改修や部分的な補修は対象としません。
ただし、生垣や金属製の塀への転換を行う場合は対象となります。
ブロック塀等の撤去に要した費用または、撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

申込方法
市役所都市整備課計画営繕グループにて事前相談をしてください。

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*対応地域以外の方でも一度ご相談下さい。

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